分かる人いたら教えてください。
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郡部福祉事務所は生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法の三法の現業事務と老人福祉法・身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に関する広域的調整を担当するのに対し、支部福祉事務所は福祉六法の現業事務を行うこととなっている。
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という教科書の一文。
「現業事務」と「広域的調整」が違うというのはなんとなく分かるんだけど、「現業事務」の具体的イメージが湧きません。
広域的調整というのは多分、「現業事務」であるところの具体的な仕事はしないけど、具体的な仕事をしてくれる人たちへの橋渡しをしてくれるということだよね?
では具体的な仕事って何?
給付や支給をするのは「現業事務」とは違いますよね。
相談を受け付けることも「現業事務」とは違いますよね。
